平安堂調剤室から

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サービス内容 平安堂の漢方 平安堂調剤室から 平安堂薬局の製剤

「処方せん」について

1.「処方せん」は患者さんのものです。

ですから、患者さんは自分の判断で選んだ薬局において 調剤してもらうことができるのです。
ご自分の信頼する薬局を選び、(かかりつけ)とすることにより、 複数のお医者さんにおかかりでも、のむくすりが適正な組み合わせに なっているか、くすりをのむにあたっての注意しなければならない ところなど、くすりが効果的に使われるためのあらゆるアドバイスを ご自分の信頼する薬局・薬剤師から受けることができるのです。
ぜひかかりつけの薬局を持ちましょう。
但し、健康保険法上、調剤した後の処方せんは調剤した薬局で3年間保管 しなければならないことになっています。
その後、個人情報保護の観点からも細断など適切に破棄されていることを ご理解ください。

 

2.「処方せん」には期限があるのです。

 

処方せんをもらったら、右端欄に有効期限という欄がありますので ご確認ください。
処方せんは発行してもらった日を含めて4日以内に調剤して もらわなくてはなりません。
この有効期限の変更は処方したお医者さんしかすることができません。
現在の体の状態に合わせたおくすりが処方されていますので、 期限が過ぎてからの調剤は禁止されているのです。
もし、期限が過ぎてしまったら、処方せんを発行したお医者さんに ご連絡の上、その指示に従うことが大切です。

3.「処方せん」に書かれているおくすりとは

一般に売られている医薬品は、同じ症状、同じ病名の多くの人々を 対象としています。処方せんはあなたという特定の患者さんに対して、 組み立てられた治療のためのくすりということができます。
同じ症状、病名であっても他の人にご自分の処方されたくすりを 勧めることはやめましょう。
良い結果が得られないばかりでなく、困った副作用に悩まされることも あるのです。家族の中でも、おくすりの管理はそれぞれ責任を持つことが 大切ですがお薬を取り巻くことでお困りのことがあったら、 遠慮せず気軽に薬剤師に聞いてみましょう。
きっと解決策が見つかると思います。

 

4.「処方せん」は症状・病気の薬物治療の指示書です。

 

ある患者さんへ症状・病気の薬物治療をする場合、くすりの調達、 くすりの適正な使用に関して薬剤師に対するお医者さんからの指示書が 「処方せん」なのです。
薬剤師は(くすりの提供)はもちろん(くすりをのむこと、使うこと)に関して、 (薬をのんだ後、のみ続けることによっての)生活の良い変化、向上にも、 患者さんの立場に立って、専門的な立場から情報の提供やアドバイスに 努めなければならない義務を負っているのです。
そのために患者さんの情報をいただくこともありますが、知りえた情報に 関しては秘守する義務を負っており、個人情報保護の観点から大切な 取り扱いとして細心の注意に心がけております。

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